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導入
傷病手当金の申請は、病気やケガで働けない期間の生活を支える重要な制度です。しかし、「手続きが難しそう」「何から始めればいいの?」と不安に感じる方も少なくありません。
この記事では、傷病手当金の申請方法について、支給条件から必要書類、具体的な手続きの流れ、退職後の取り扱い、さらには会社との連携やよくある疑問まで、分かりやすく丁寧に解説します。この記事を読めば、傷病手当金の申請に必要な情報が網羅的に理解でき、安心して手続きを進められるようになるでしょう。傷病手当金の申請で困っている方は、ぜひ最後までお読みください。
傷病手当金とは? 制度の基本概要
傷病手当金は、健康保険の被保険者が、業務外の病気やケガによって働くことができなくなり、会社を休んだ場合に、本人とその家族の生活を保障するために健康保険から支給される給付金です。これは、労働者の権利として認められている公的なセーフティネットの一つであり、健康保険制度の一部として運営されています。
傷病手当金の目的は、病気やケガで収入が途絶えた期間の所得を一定程度補償することにあります。これにより、被保険者は療養に専念することができ、経済的な不安を軽減することができます。会社員や公務員など、健康保険に加入している方が対象となります。自営業者などが加入する国民健康保険には、原則として傷病手当金の制度はありません(一部、例外的に傷病手当金を支給する市区町村もありますが、一般的ではありません)。
この制度の概要については、厚生労働省のウェブサイト「しっかり学ぶ 健康保険」でも詳しく解説されています。引用元
この制度を利用するためには、定められた条件を満たし、所定の手続きを行う必要があります。手続きにはいくつかのステップがあり、必要書類も複数存在しますが、制度を正しく理解し、順を追って進めることで、適切に給付を受けることが可能です。
傷病手当金が支給される条件
傷病手当金を受け取るためには、以下の4つの条件すべてを満たす必要があります。
-
業務外の事由による病気やケガであること:
仕事中や通勤途中の病気やケガ(業務災害・通勤災害)は労災保険の対象となります。傷病手当金は、それ以外の原因で発生した病気やケガが対象です。風邪、インフルエンザ、うつ病などの精神疾患、私生活でのスポーツ中のケガなどが該当します。ただし、美容整形など病気と見なされない場合や、故意の行為による負傷、犯罪行為による負傷などは対象外となることがあります。 -
仕事に就くことができないこと:
病気やケガの療養のため、これまで従事していた業務を行うことが物理的または精神的に困難であると医師が判断し、労務不能であると認められることが必要です。単に「働きたくない」「自宅で療養したい」といった自己判断ではなく、医学的な見地からの判断が重要となります。申請書には医師の意見書を添付する必要があります。 -
連続する3日を含み4日以上仕事を休んでいること(待期期間の完成):
傷病手当金は、仕事を休んだ日から支給されるのではなく、連続して3日間仕事を休んだ(この3日間を「待期期間」と呼びます)後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。この「連続する3日間」には、会社の公休日や有給休暇なども含めることができます。重要なのは、暦の上で連続していることであり、必ずしも労働日である必要はありません。例えば、土日を挟んで月曜日から休み始めた場合、土・日・月が待期期間となる可能性があります。待期期間の3日間は、給与が支払われたかどうかは問いません。待期期間が完成すれば、4日目以降に1日でも休めば、その日が支給対象となります。 -
休んだ期間について給与の支払いがないこと:
仕事を休んだ期間について、会社から給与の支払いがあった場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、その額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、傷病手当金から給与支給分を差し引いた差額が支給されます。給与には、基本給だけでなく、通勤手当や残業手当なども含めて判断されます。賞与は原則として含まれません。
これらの4つの条件をすべて満たしている期間について、傷病手当金の申請を行うことができます。詳しくは協会けんぽのウェブサイトなども参考にしてください。参照元
傷病手当金の支給期間と計算方法
傷病手当金の支給期間と支給額は、制度の規定に基づいて計算されます。
支給期間は最長どれくらい?
傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月です。
これは、2016年4月1日より前に支給が開始された傷病手当金が「支給開始日から暦の上で最長1年6ヶ月」だったのに対し、2016年4月1日以降に支給が開始されたものについては、途中で一時的に回復して出勤した期間があっても、実際に傷病手当金が支給された期間を合計して1年6ヶ月となるように変更されたためです(支給期間の通算化)。
例えば、ある病気で傷病手当金の支給が開始され、その後、一時的に回復して職場復帰したが、同じ病気で再び労務不能になった場合、以前に傷病手当金が支給された期間と今回の期間を合計して1年6ヶ月が限度となります。病気やケガが異なる場合は、それぞれの傷病手当金の支給期間が計算されます。
1年6ヶ月を超えて療養が必要な場合でも、原則として傷病手当金の支給は打ち切られます。その後は、病状によっては障害年金などの別の制度の対象となる可能性があります。
支給額の計算方法
傷病手当金の1日あたりの支給額は、以下の計算式で算出されます。
【計算式】
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3
- 標準報酬月額: 健康保険料や厚生年金保険料の計算のもととなる金額で、おおよそ月給に相当します。毎年4月、5月、6月の3ヶ月間の給与の平均を基に決定され、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額となります。昇給などによって年の途中で改定されることもあります。
-
支給開始日以前の継続した12ヶ月間: 傷病手当金の支給が開始された日(待期期間を満了した日の翌日)より前の1年間です。この期間に被保険者期間が12ヶ月に満たない場合は、計算方法が異なります。
-
被保険者期間が12ヶ月未満の場合:
以下のいずれか少ない額を基に計算します。- 支給開始日以前の継続した被保険者期間における標準報酬月額の平均
- 支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額(協会けんぽの場合。健康保険組合の場合は規約による)
-
被保険者期間が12ヶ月未満の場合:
計算例:
支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均が30万円だった場合
1日あたりの支給額 = 30万円 ÷ 30日 × 2/3 = 1万円 × 2/3 ≒ 6,667円
この金額は、休業によって失われた収入の約2/3に相当します。実際に支給されるのは、この1日あたりの金額に、労務不能であった日数をかけた金額となります。
項目 | 計算方法 |
---|---|
1日あたりの支給額 | 支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額平均 ÷ 30日 × 2/3 |
支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均 | 支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の合計 ÷ 12ヶ月 |
被保険者期間が12ヶ月未満の場合 | 上記計算に加え、全被保険者の平均標準報酬月額との比較あり |
※あくまで一般的な計算方法です。詳細な計算やご自身の標準報酬月額については、加入している健康保険組合にご確認ください。協会けんぽのサイトでも計算例が紹介されています。参考
傷病手当金 申請方法:具体的なステップ
傷病手当金の申請は、いくつかのステップを経て行われます。病気やケガで大変な時期かもしれませんが、落ち着いて一つずつ進めていきましょう。
申請期間はいつからいつまで?
傷病手当金は、労務不能であった期間(休んだ期間)ごとに申請することができます。まとめて複数ヶ月分を一度に申請することも可能ですし、1ヶ月分や2週間分など、期間を区切って複数回に分けて申請することも可能です。
申請できる期間は、労務不能であった期間の翌日から2年間です。この「2年間」が時効となります。例えば、1月1日から1月31日まで労務不能だった期間に対する傷病手当金は、翌日の2月1日から起算して2年後の1月31日まで申請可能です。時効を過ぎると、さかのぼって申請することはできなくなりますので注意が必要です。
療養期間が長期にわたる場合でも、原則として毎月または定期的に申請を行うのが一般的です。これにより、継続的な収入を確保し、経済的な不安を軽減できます。
申請に必要な書類一覧
傷病手当金の申請には、主に以下の書類が必要となります。これらの書類は、申請者が記入する部分、医師が記入する部分、事業主(会社)が記入する部分に分かれています。
- 傷病手当金支給申請書: 申請の基本となる書類です。加入している健康保険組合所定の様式を使用します。
- 健康保険被保険者証の写し: 本人の健康保険証のコピーが必要です。
- マイナンバー確認書類(写し): マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、住民票(マイナンバー記載あり)など。
- 振込先口座の確認書類(写し): 通帳の見開きページなど、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できるもの。
- 医師の意見書: 申請書の一部に、療養担当医が労務不能期間や病状について記載します。
- 事業主の証明: 申請書の一部に、事業主が休業期間中の出勤状況や給与支払い状況について証明します。
-
その他添付書類(必要に応じて): 状況に応じて、住民票、戸籍謄本、交通事故証明書(交通事故による傷病の場合)などが求められることがあります。
- 被保険者との続柄を確認できる書類
- 住民票の写し
- 戸籍謄本または抄本
- 交通事故証明書
- 負傷原因報告書
これらの書類が必要かどうかは、加入している健康保険組合や個別の状況によって異なります。申請書の案内に従うか、不明な場合は健康保険組合に問い合わせて確認しましょう。
傷病手当金支給申請書について
傷病手当金支給申請書は、通常、以下の4枚(4ページ)構成になっています(健康保険組合によって多少異なる場合があります)。
- 被保険者記入用: 氏名、住所、被保険者番号、振込先口座情報、傷病名、労務不能期間、療養状況などを本人が記入します。
- 療養担当者記入用(医師の意見書): 傷病名、初診日、労務不能と認めた期間、今後の見込みなどを医師が記入します。
- 事業主記入用(事業主の証明): 申請期間中の出勤状況、給与の支払い状況、事業所情報などを事業主が記入します。
- 被保険者記入用(裏面または別紙): 傷病の原因、これまでの治療状況、他制度からの給付状況などを本人が記入します。
申請者は、この申請書を準備し、本人が記入する部分を埋め、医師に意見書の記入を依頼し、事業主に証明の記入を依頼するという流れで書類を完成させます。厚生労働省のサイトでも、傷病手当金に関するPDF資料が公開されています。参照元
申請書の入手方法
傷病手当金支給申請書は、ご自身が加入している健康保険組合から入手します。主な入手方法は以下の通りです。
-
協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している場合:
- 協会けんぽの公式サイトからダウンロードできます。「傷病手当金」などのキーワードで検索すると、申請書の様式が見つかります。協会けんぽ埼玉支部など、各支部のウェブサイトでも様式や説明が掲載されています。参考
- お近くの協会けんぽ支部に電話または窓口で依頼すると、郵送してもらえます。
- 会社の総務部や人事部で様式を保管している場合もあります。
-
健康保険組合(大企業などが設立している組合健保)に加入している場合:
- 加入している健康保険組合の公式サイトからダウンロードできることが多いです。
- 健康保険組合に電話またはメールで依頼すると、郵送してもらえます。
- 会社の総務部や人事部で様式を保管している場合が多いです。まずは会社の担当部署に確認してみるのがスムーズです。
いずれの場合も、最新の様式を使用することが重要です。古い様式では受け付けてもらえない可能性があります。
申請書の各項目 記入例と書き方
ここでは、申請書の「被保険者記入用」を中心に、主要な項目の記入例と書き方のポイントを説明します(具体的な申請書様式は健康保険組合によって異なるため、一般的な例として参考にしてください)。
項目 | 記入内容の例 | 書き方のポイント |
---|---|---|
被保険者情報 | 被保険者整理番号、氏名、生年月日、住所、電話番号など | 健康保険証を確認しながら正確に記入します。 |
傷病名 | 正式な病名またはケガの名称(例: うつ病、腰椎椎間板ヘルニア、右足首捻挫など) | 医師の診断書や指示に基づき、正確な傷病名を記入します。 |
労務不能と認められる期間 | 傷病により仕事に就くことができなかった期間(例: 令和〇年〇月〇日~令和〇年〇月〇日) | 医師が労務不能と判断した期間と一致させるのが原則です。申請したい期間を記入します。 |
発病または負傷年月日 | 病気やケガが発生した年月日(例: 令和〇年〇月〇日) | 医師の診断書などを参考に記入します。 |
初診年月日 | その傷病に関して初めて医師の診療を受けた年月日(例: 令和〇年〇月〇日) | 重要な項目です。医療機関に確認して正確に記入します。 |
仕事の内容 | 従事していた具体的な業務内容(例: 事務職、営業職、製造ライン作業員など) | 傷病によって「仕事に就けない」状況を判断するための参考となるため、具体的に記入します。 |
休んだ期間中の報酬(給与)支払い状況 | 申請期間中に会社から給与の支払いがあったか、あった場合はその金額を記入します。 | 事業主証明欄との整合性が重要です。 |
振込先口座情報 | 金融機関名、支店名、預金種別(普通・当座)、口座番号、口座名義人(カナ氏名) | 傷病手当金が振り込まれる口座です。間違いがないよう、通帳などを確認しながら正確に記入します。名義は被保険者本人である必要があります。 |
傷病の原因 | 病気やケガの原因(例: 業務外のストレス、スポーツ中の事故、不明など) | 簡潔に記入します。業務上や通勤途中の傷病でないことを明確にします。 |
他制度からの給付状況 | 申請期間中に労災保険、雇用保険(傷病手当)、公的年金(障害年金、老齢年金など)などから給付を受けている場合は記入します。 | 傷病手当金との調整が必要な場合があるため、正確に記入します。 |
申請年月日、署名捺印 | 申請書を作成した年月日、申請者本人の氏名、捺印(または署名) | 申請書を提出する日を記入します。印鑑は認印で構いません。 |
記入する際は、黒のボールペンを使用し、訂正する場合は二重線で消して押印(または署名)するなど、丁寧な記入を心がけましょう。
医師の意見書の依頼方法と注意点
申請書の「療養担当者記入用」は、医師(診療所の医師または病院の主治医)に記入を依頼します。
依頼する際は、以下の点に注意しましょう。
- タイミング: 労務不能期間が確定した後、申請書を提出する直前または提出予定の月に依頼するのが一般的です。あまり早い時期に依頼すると、その後の病状の変化に対応できない場合があります。
- 必要な情報を提供する: 申請書の「被保険者記入用」のうち、氏名、傷病名、労務不能期間などの基本的な情報は事前に記入しておき、医師に渡すとスムーズです。いつからいつまでの期間について労務不能であったことの証明が必要なのかを明確に伝えましょう。
- 診断書とは異なることを理解してもらう: 傷病手当金申請用の意見書は、単なる病状の証明(診断書)とは異なり、「労務不能であった期間」について医学的な判断を示すものです。医師によっては傷病手当金制度に詳しくない場合もあるため、必要に応じて制度の概要や意見書の記載内容について簡単に説明すると良いでしょう。
- 費用が発生する場合がある: 意見書の作成には、健康保険の診療報酬の対象外となるため、文書作成料(自費)がかかります。費用は医療機関によって異なりますので、事前に確認しておくと安心です。
医師は、診察や診療録に基づいて労務不能期間を判断し、意見書を作成します。必ずしも申請者が希望する期間すべてについて労務不能と認められるとは限らない点を理解しておきましょう。
事業主の証明(会社に依頼する部分)
申請書の「事業主記入用」は、事業主(会社の担当部署、通常は総務部や人事部)に記入を依頼します。
依頼する際は、以下の点に注意しましょう。
- 会社の担当部署に連絡する: 休業することになった旨、傷病手当金の申請をしたい旨を会社の担当部署に連絡し、申請書の事業主証明欄の記入をお願いします。
- 申請期間を明確に伝える: いつからいつまでの期間について、出勤状況や給与支払い状況の証明が必要なのかを正確に伝えます。
- 証明内容の確認: 事業主は、申請期間中の出勤簿や賃金台帳に基づいて証明を記載します。証明内容に不明な点や誤りがないか、確認を依頼する前にご自身の記録(休んだ日、受け取った給与など)と照らし合わせておくと、スムーズな連携につながります。
- 会社の協力が必須: 事業主証明は会社でなければ作成できません。会社との良好なコミュニケーションが重要です。
事業主証明には、申請期間中の暦日、出勤日数、休業日数、有給休暇使用日数、欠勤日数などが記載されます。また、休業期間中に会社から支払われた給与の有無や金額についても証明されます。この証明内容に基づいて、傷病手当金の支給要件(休業、給与の不支給)が確認されます。労働者健康安全機構が作成した、休業労働者への支援に関するガイドラインなども参考に、会社との連携を図ると良いでしょう。参照元
その他の添付書類について
主な必要書類以外にも、申請内容や状況に応じて添付が必要となる書類があります。
- 被保険者との続柄を確認できる書類: 扶養家族についても給付がある健康保険組合の場合など。
- 住民票の写し: 住所変更があった場合など。
- 戸籍謄本または抄本: 氏名変更があった場合など。
- 交通事故証明書: 交通事故が原因で傷病手当金を申請する場合。第三者行為(自分以外の人の行為による傷病)となるため、別途手続きや調整が必要になる場合があります。
- 負傷原因報告書: 交通事故や喧嘩、食中毒など、傷病の原因に第三者の関与がある場合や、詳細な原因の確認が必要な場合に提出を求められることがあります。
これらの書類が必要かどうかは、加入している健康保険組合や個別の状況によって異なります。申請書の案内に従うか、不明な場合は健康保険組合に問い合わせて確認しましょう。
申請書類の提出先
完成した傷病手当金支給申請書と必要書類は、ご自身が加入している健康保険組合に提出します。
-
協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している場合:
事業所の所在地を管轄する協会けんぽの支部に郵送または窓口で提出します。ご自身の勤務先がある都道府県の協会けんぽ支部になります。各支部の連絡先は協会けんぽの公式サイトで確認できます。- 協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している場合
- 事業所の所在地を管轄する協会けんぽの支部に郵送または窓口で提出します。ご自身の勤務先がある都道府県の協会けんぽ支部になります。各支部の連絡先は協会けんぽの公式サイトで確認できます。参考
-
健康保険組合(大企業などが設立している組合健保)に加入している場合:
加入している健康保険組合に直接提出します。通常は健康保険組合の事務所に郵送または窓口で提出します。多くの場合は、会社の総務部や人事部が取りまとめて健康保険組合に提出する流れになりますが、直接提出することも可能です。- 健康保険組合(大企業などが設立している組合健保)に加入している場合
- 加入している健康保険組合に直接提出します。通常は健康保険組合の事務所に郵送または窓口で提出します。
提出方法についても、郵送が一般的ですが、健康保険組合によっては電子申請に対応している場合もあります。提出先の住所や提出方法については、健康保険組合の公式サイトや申請書に記載されている案内を確認してください。
申請後の流れと支給時期
申請書類を提出した後、健康保険組合による審査が行われます。
- 書類の確認: 提出された書類に不備がないか、記入漏れがないかなどを確認します。
- 内容の審査: 申請内容が傷病手当金の支給要件を満たしているか(業務外の傷病か、労務不能か、待期期間は満了しているか、給与の支払いはないかなど)を確認します。医師の意見書や事業主証明の内容が重要な判断材料となります。必要に応じて、事業主や医療機関に照会が行われることもあります。
- 支給決定または不支給決定: 審査の結果、支給要件を満たしていれば支給決定、満たしていなければ不支給決定となります。
- 通知書の送付: 支給決定または不支給決定の旨が記載された通知書が、申請者(被保険者)宛てに送付されます。
- 傷病手当金の振込: 支給決定となった場合、通知書送付後、申請時に指定した口座に傷病手当金が振り込まれます。
支給時期については、申請書類が健康保険組合に到着してから審査が完了し、振り込まれるまでに通常2週間~2ヶ月程度かかります。ただし、書類に不備があった場合、内容の確認に時間がかかる場合、申請が集中する時期などは、さらに時間がかかることもあります。
初めての申請や、複雑な病状の場合、退職後の申請などは、審査に時間がかかる傾向があります。申請からしばらく経っても連絡がない場合は、健康保険組合に問い合わせて状況を確認することができます。
退職後に傷病手当金を申請する場合
会社を退職した後も、一定の条件を満たせば傷病手当金を引き続き受け取ることができます。これを「任意継続被保険者制度」と区別して「資格喪失後の継続給付」と呼びます。
退職後も継続して受け取るための条件
退職日の翌日(健康保険の資格を喪失した日)以降も傷病手当金を受け取るためには、以下の2つの条件をすべて満たす必要があります。
-
退職日(資格喪失日の前日)までに、継続して1年以上被保険者であったこと:
これは、健康保険の被保険者(正社員、契約社員など)として、健康保険料を納付していた期間が、退職日以前に中断なく1年以上継続していることが必要です。パートやアルバイトで健康保険に加入していた期間も含まれます。 -
退職日に傷病手当金の支給を受けているか、または受けることができる状態(待期期間を満了している状態)であったこと:
退職日時点で、病気やケガにより労務不能の状態であり、かつ傷病手当金の支給要件(上記「傷病手当金が支給される条件」の4つ)を満たしている必要があります。具体的には、退職日までに連続する3日間の待期期間を完成させており、退職日も労務不能で休んでいる状態である必要があります。退職日に出勤してしまうと、この条件を満たさなくなる可能性がありますので注意が必要です。
これらの条件を満たせば、退職後も、在職中と同様に、支給開始日から通算して1年6ヶ月を限度として傷病手当金が支給されます。退職後に病気やケガをした場合は、この継続給付の対象にはなりません。退職後の継続給付についても、協会けんぽなどのウェブサイトで説明されています。参考
退職後の申請手続き
退職後に傷病手当金の継続給付を申請する場合、手続きの流れは在職中の申請と比べて一部異なります。
- 申請書類の入手先: 在職中に加入していた健康保険組合から申請書を入手します。会社の総務部などを通す必要はありません。健康保険組合の公式サイトからダウンロードするか、直接連絡して郵送を依頼します。
- 事業主証明: 退職後の期間については、事業主証明は不要です。申請書にもその旨の記載欄があります。ただし、退職日までの期間分を申請する場合は、その期間に対する事業主証明は必要となります。
- 提出先: 在職中に加入していた健康保険組合に直接提出します。協会けんぽの場合は、以前の事業所を管轄していた支部に提出します。
- 必要書類: 申請書、医師の意見書、健康保険資格喪失証明書(退職したことの証明)、その他健康保険組合が必要と認める書類などが求められる場合があります。健康保険資格喪失証明書は、退職時に会社から発行してもらうか、会社に依頼して発行してもらう必要があります。
- 保険料の支払い: 退職後は健康保険の被保険者ではなくなりますが、傷病手当金の継続給付を受けている期間中は、健康保険料の支払い義務はありません。ただし、任意継続被保険者となった場合は保険料の支払いが必要です。
退職後の申請は、会社を介さず個人で行うため、書類の準備や提出などをすべて自分自身で行う必要があります。不明な点があれば、遠慮なく健康保険組合に問い合わせて確認しましょう。
会社との連携・トラブルへの対処法
傷病手当金の申請には、多くの場合、会社(事業主)の協力が不可欠です。しかし、中には会社との連携でトラブルが発生したり、非協力的な態度をとられたりするケースも存在します。
会社経由での申請と個人申請
傷病手当金の申請は、大きく分けて「会社経由での申請」と「個人申請」があります。
-
会社経由での申請:
多くの会社では、社員が傷病手当金を申請する際に、総務部や人事部が申請書の様式提供、事業主証明欄の記入、さらには健康保険組合への提出代行を行っています。社員にとっては、手続きの手間が省け、会社が書類の確認なども行ってくれるため、スムーズに申請できるメリットがあります。 -
個人申請:
退職後の継続給付を申請する場合や、会社が申請手続きに非協力的な場合などは、被保険者本人が直接健康保険組合に申請書類を提出します。会社の協力を得られない場合でも、申請書の被保険者記入欄と医師の意見書があれば、個人で申請を進めることは可能です(事業主証明欄は会社に依頼する部分ですが、どうしても協力を得られない場合は、その旨を健康保険組合に相談することも可能です)。
どちらの方法になるかは、会社の規定や状況によりますが、退職後以外は、まずは会社の担当部署に相談してみるのが一般的です。労働者健康安全機構が作成した休業支援に関するガイドラインなども参考に、会社側との連携について理解を深めることも有効です。参照元
会社が申請に非協力的・嫌がる場合
会社が傷病手当金の申請手続きに非協力的な態度をとる背景には、以下のような理由が考えられます。
- 手続きの手間: 事業主証明の記入や提出代行に手間がかかる。
- 知識不足: 担当者が傷病手当金制度や手続きに詳しくない。
- 休業への不満: 長期休業によって業務に支障が出ていることへの不満。
- 証明の責任: 事業主証明の内容に責任を負うことへの懸念。
しかし、従業員が病気やケガで働くことができない場合に、傷病手当金の申請に必要な事業主証明を行うことは、事業主の義務ではありませんが、被保険者が円滑に給付を受けるための協力は社会的な責務とも言えます。
もし会社が非協力的な場合は、以下の対応を検討しましょう。
- 制度について説明する: 傷病手当金制度は公的な制度であり、申請は従業員の正当な権利であることを説明します。健康保険組合の公式サイトにある説明資料などを提示するのも有効です。
- 健康保険組合に相談する: 加入している健康保険組合に会社の状況を相談し、アドバイスを求めます。健康保険組合から会社に連絡を取ってくれる場合もあります。
- 個人で申請する: 会社経由での申請が難しい場合は、個人で申請書を提出することを検討します。事業主証明欄については、記入が難しい旨を健康保険組合に相談します。
- 労働組合や専門家(社会保険労務士)に相談する: 労働組合に加入している場合は組合に相談したり、社会保険労務士に相談して代行を依頼したりするのも一つの方法です(ただし、代行には費用がかかります)。
従業員の正当な権利である傷病手当金の申請を不当に妨げることは許されません。困ったときは一人で抱え込まず、外部の機関に相談することが重要です。
事業主証明の拒否について
前述の通り、事業主証明は会社の担当者でなければ記入できない重要な部分です。万が一、会社が正当な理由なく事業主証明の記入を拒否した場合の対応は以下の通りです。
- 理由の確認: まずは、なぜ事業主証明を拒否するのか、その理由を会社に確認します。正当な理由があれば、それに沿った対応が必要になる場合もあります。
- 義務ではないが協力は必要と伝える: 法律上、事業主証明が「義務」と明記されているわけではありませんが、被保険者の権利行使に必要な協力は求められることを伝えます。
- 健康保険組合に相談: 健康保険組合に会社の事業主証明拒否の状況を詳細に説明し、対応を相談します。健康保険組合が会社に指導を行う場合があります。
- 事業主証明がないまま提出を検討(最終手段): どうしても事業主証明が得られない場合は、事業主証明欄が未記入のまま申請書を提出することを検討します。その際、会社が証明を拒否した理由や経緯を記載した文書を添付し、健康保険組合に事情を説明します。健康保険組合が会社に直接確認するなど、独自の判断で審査を進める可能性がありますが、証明がないことによって審査が難しくなる可能性もあります。
事業主証明は、申請期間中の労働状況や給与支払い状況を確認するために不可欠な情報源です。会社が不当に証明を拒否することは、従業員の権利を侵害する行為ともなりかねません。問題が解決しない場合は、労働基準監督署や弁護士への相談も視野に入れる必要が出てくるかもしれません。
傷病手当金がもらえないケース・不支給理由
傷病手当金を申請しても、必ずしも支給されるわけではありません。以下のようなケースでは、傷病手当金が支給されない、あるいは減額される可能性があります。
-
支給条件(上記4つ)を満たしていない場合:
- 業務上または通勤途中の病気やケガである(労災保険の対象)。
- 医師から労務不能と判断されていない(単なる休養や自宅療養)。
- 連続する3日間の待期期間が完成していない。
- 休んだ期間について、傷病手当金の額以上の給与が会社から支払われている。
-
必要書類に不備がある、または提出しない場合:
申請書や添付書類に記入漏れがあったり、必要な証明が得られなかったりする場合、審査が進まず不支給となることがあります。 -
定年退職などで被保険者資格を喪失した場合:
退職後の継続給付の条件を満たさない場合(被保険者期間が1年未満だった、退職日に労務不能でなかったなど)。 - 別の公的制度から給付を受けている場合:
調整対象となる制度 | 傷病手当金との関係 |
---|---|
労災保険からの休業補償給付・休業特別支給金 | 業務上・通勤途上の傷病に対する給付。傷病手当金とは対象となる傷病が異なるため、同じ期間について両方を同時に受けることはありません。労災保険が優先され、傷病手当金は支給されません。 |
障害厚生年金・障害基礎年金 | 病気やケガによる障害の状態に応じて支給される年金。同じ傷病で障害年金と傷病手当金の支給要件を満たす場合、障害年金が優先されます。障害年金の額が傷病手当金より低い場合は、差額が支給されることがあります。障害年金に関する情報は日本年金機構のサイトでも確認できます。参考 |
老齢厚生年金・老齢基礎年金 | 原則として65歳から支給される年金。退職後に傷病手当金の継続給付を受ける場合、老齢年金と同時に支給されると調整の対象となります。老齢年金の額が傷病手当金より高い場合は傷病手当金は支給されず、低い場合は差額が支給されます。 |
雇用保険からの傷病手当(基本手当とは異なる) | 失業給付の受給資格がある人が、求職活動ができない場合に支給される手当。傷病手当金とは同時に受給できません。失業給付を受けるか、傷病手当金を申請するかを選択することになります。 |
出産手当金 | 出産のために休業した場合に支給される手当。同じ期間について傷病手当金と出産手当金の支給要件を満たす場合、出産手当金が優先されます。 |
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健康保険料を滞納している場合:
保険料の支払いを著しく怠っている場合、給付が制限されることがあります。 -
第三者の行為による傷病で損害賠償を受けている場合:
交通事故など、第三者の行為による傷病で損害賠償として休業補償などを受け取っている場合、傷病手当金は支給されないか、減額されることがあります。
これらの不支給事由に該当しないか、事前に確認することが重要です。不明な点があれば、必ず加入している健康保険組合に確認しましょう。
傷病手当金に関するよくある質問(FAQ)
傷病手当金について、申請者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
傷病手当金以外に受け取れる手当(休職手当など)
会社によっては、病気やケガで休職する社員に対して、会社独自の「休職手当」や「病気休暇中の給与」を支給する場合があります。これらの会社の制度による給付と傷病手当金は、どのように関係するのでしょうか。
- 傷病手当金が優先される場合: 会社の休職手当などが、傷病手当金の額を下回る場合、傷病手当金から休職手当等の額を差し引いた差額が支給されます。
- 給与全額が支払われる場合: 休業期間中に会社から通常の給与の全額、または傷病手当金の額を上回る金額が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。
- 有給休暇との関係: 傷病手当金は「給与の支払いがない」期間に対して支給されます。そのため、有給休暇を取得して給与が支払われている期間は、傷病手当金は支給されません。病気やケガで休む際に、傷病手当金を申請するか、有給休暇を使用するかは、本人が選択できます。一般的には、有給休暇を使い切ってから傷病手当金の申請を検討するケースが多いですが、会社の規定や本人の状況によって最適な選択は異なります。
会社の制度による給付がある場合は、必ず事業主証明欄にその旨が記載されますので、健康保険組合で調整が行われます。
傷病手当金と他制度(労災保険・傷病年金など)との調整
傷病手当金と他の公的制度からの給付が重複する場合、調整が行われ、両方の給付を全額受け取ることはできません。主な調整対象は以下の通りです。
調整対象となる制度 | 傷病手当金との関係 |
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労災保険からの休業補償給付・休業特別支給金 | 業務上・通勤途上の傷病に対する給付。傷病手当金とは対象となる傷病が異なるため、同じ期間について両方を同時に受けることはありません。労災保険が優先され、傷病手当金は支給されません。 |
障害厚生年金・障害基礎年金 | 病気やケガによる障害の状態に応じて支給される年金。同じ傷病で障害年金と傷病手当金の支給要件を満たす場合、障害年金が優先されます。障害年金の額が傷病手当金より低い場合は、差額が支給されることがあります。障害年金については、日本年金機構のウェブサイトでも情報が提供されています。参考 |
老齢厚生年金・老齢基礎年金 | 原則として65歳から支給される年金。退職後に傷病手当金の継続給付を受ける場合、老齢年金と同時に支給されると調整の対象となります。老齢年金の額が傷病手当金より高い場合は傷病手当金は支給されず、低い場合は差額が支給されます。 |
雇用保険からの傷病手当(基本手当とは異なる) | 失業給付の受給資格がある人が、求職活動ができない場合に支給される手当。傷病手当金とは同時に受給できません。失業給付を受けるか、傷病手当金を申請するかを選択することになります。 |
出産手当金 | 出産のために休業した場合に支給される手当。同じ期間について傷病手当金と出産手当金の支給要件を満たす場合、出産手当金が優先されます。 |
これらの制度から給付を受けている、または受ける可能性がある場合は、傷病手当金申請書の「他制度からの給付状況」欄に正確に記入する必要があります。不明な点があれば、加入している健康保険組合や年金事務所などに確認しましょう。正確な情報提供が、適切な調整とスムーズな給付につながります。
まとめ:傷病手当金申請をスムーズに進めるために
傷病手当金は、病気やケガで働くことが困難になった被保険者にとって、非常に重要な生活保障制度です。申請手続きにはいくつかのステップや必要書類があり、初めての方には複雑に感じられるかもしれません。
しかし、この記事で解説したように、支給条件を理解し、申請期間や必要書類、具体的な記入方法、提出先、そして申請後の流れを順序立てて把握すれば、不安なく手続きを進めることができます。
特に重要なポイントは以下の通りです。
- 支給条件の確認: 業務外の傷病か、労務不能か、待期期間は完了したか、給与の支払いはないか、の4つの条件を満たしているかを確認しましょう。制度の基本については厚生労働省のウェブサイトも参考になります。引用元
- 必要書類の準備: 申請書を入手し、被保険者自身で記入する部分、医師に依頼する意見書、会社に依頼する事業主証明をそれぞれ準備します。申請書の様式は加入する健康保険組合の公式サイトなどでダウンロードできます。
- 正確な記入: 申請書は、病名、期間、金額など、正確な情報に基づいて記入することが重要です。不明な点は必ず確認しましょう。
- 会社・医師との連携: 申請書の作成には、会社と医師の協力が不可欠です。早めに相談し、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。会社との連携については、労働者健康安全機構の資料も参考になります。参照元
- 提出先の確認: 加入している健康保険組合(協会けんぽ支部または健康保険組合事務所)に提出します。協会けんぽの各支部情報などは公式サイトで確認できます。
- 退職後の手続き: 退職後も継続給付を受けられる条件と、個人での申請手続きを理解しておきましょう。協会けんぽなどのサイトに情報が掲載されています。参考
- 困ったときの相談: 会社が非協力的、書類の記入方法が分からない、他の制度との関係など、申請に関して疑問や不安がある場合は、一人で悩まずに加入している健康保険組合や会社の担当部署、必要であれば社会保険労務士などの専門家に相談しましょう。障害年金など他制度との調整については、日本年金機構のサイトも参考になります。参考
傷病手当金の申請は、ご自身の療養に専念し、経済的な不安を軽減するために必要な手続きです。この記事が、皆様の傷病手当金申請をスムーズに進めるための一助となれば幸いです。
【免責事項】
本記事は、傷病手当金制度に関する一般的な情報を提供するものであり、特定の個人の状況に対する医学的・法的アドバイスを保証するものではありません。制度の詳細や解釈、必要書類、手続きなどは、ご加入の健康保険組合や個別の状況によって異なる場合があります。必ず、ご自身の健康保険組合の公式情報をご確認いただくか、直接お問い合わせください。また、法改正などにより情報が変更される可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。本記事の内容に基づいて生じたいかなる損害についても、弊社は一切の責任を負いかねます。