「休職したいけれど、診断書ってどうやって取るの?」「費用はいくらくらいかかる?」「どれくらいの期間もらえる?」といった疑問をお持ちではありませんか?仕事のストレスや心身の不調から休職を考える際、診断書は非常に重要な書類となります。しかし、診断書の取得にはいくつかのステップや知っておくべきポイントがあります。この記事では、休職に必要な診断書について、その役割から病院の選び方、医師への伝え方、費用、期間、オンラインでの取得可否、さらにはもらえないケースまで、医師の視点を交えながら網羅的に解説します。適切な手続きを進めるためにも、ぜひ参考にしてください。

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休職に診断書は本当に必要?診断書の役割とは
休職を検討する際、「診断書は必須なの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。結論から言うと、多くの企業で休職制度を利用するためには、原則として医師の診断書が必要です。診断書は単に「休職が必要である」ことを証明する書類ではなく、複数の重要な役割を担っています。
まず、最も大きな役割は医学的な根拠に基づき、労働者が現在の業務を継続することが困難な健康状態にあることを証明することです。これにより、企業は社員の健康状態を正しく把握し、休職という判断を下すための客観的な根拠を得ることができます。
次に、企業が休職制度を適用するための公式な書類となります。就業規則に定められた休職の要件として診断書の提出が義務付けられている場合が多く、これを提出することで正式な休職手続きが開始されます。診断書がない場合、無断欠勤とみなされたり、休職が認められなかったりする可能性もあります。
さらに、診断書は傷病手当金の申請に不可欠な書類でもあります。傷病手当金は、病気や怪我で働けない期間、健康保険組合から支給される生活保障の一つです。この申請には、医師による労務不能であることの証明が必要であり、診断書がその役割を果たします。傷病手当金については後ほど詳しく解説しますが、経済的な不安を軽減するためにも診断書は重要な意味を持ちます。
加えて、診断書には病状の経過や今後の見通し、職場での配慮事項などが記載されることもあります。これにより、会社側は休職中の状況を把握しやすくなり、また復職に向けてどのようなサポートが必要か検討するための参考情報ともなります。安全かつスムーズな職場復帰を目指す上でも、診断書は重要な役割を担っていると言えます。
このように、休職診断書は労働者、企業、そして健康保険組合の三者にとって、必要な手続きを進め、適切な対応を行うための重要な書類なのです。
休職の診断書をもらう準備:病院選びと受診方法
休職の診断書をもらうためには、まず医療機関を受診する必要があります。しかし、どのような病院を選べば良いのか、医師にどのように症状を伝えれば良いのかなど、いくつか準備が必要です。
何科を受診すべき?精神科・心療内科の選び方
休職を考える原因が、体の病気なのか、心の不調なのかによって、受診すべき科は異なります。
体の病気(例:胃潰瘍、腰痛、がん治療など)が原因であれば、その疾患を専門とする内科、外科、整形外科などの診療科を受診します。普段からかかりつけの医師がいる場合は、まずその医師に相談するのが良いでしょう。
一方、仕事のストレス、人間関係の悩み、長時間労働による疲労など、メンタルヘルスの不調が原因で休職を検討している場合は、精神科または心療内科を受診するのが一般的です。
- 心療内科: 主に、ストレスが原因で体に症状が現れている「心身症」を扱います。胃痛、頭痛、めまい、動悸、不眠など、身体症状が中心だが背景に心理的な要因がある場合に適しています。
- 精神科: 気分障害(うつ病、双極性障害)、不安障害、適応障害、統合失調症など、精神疾患全般を扱います。気分の落ち込み、意欲の低下、強い不安、幻覚・妄想など、精神的な症状が中心の場合に適しています。
どちらを受診すべきか迷う場合は、まずは心療内科を受診してみるか、かかりつけ医に相談して紹介してもらうのも良い方法です。最近では、心療内科と精神科の両方を標榜しているクリニックも多くあります。重要なのは、ご自身の症状や状況をしっかり伝えられる、信頼できる医師を見つけることです。
病院選びの際には、以下の点を考慮すると良いでしょう。
- アクセス: 自宅や会社からの通いやすさ。休職中も通院が必要になる場合があります。
- 予約の取りやすさ: 特に人気のあるクリニックは予約が取りにくい場合があります。早めに連絡してみましょう。
- 医師との相性: ご自身の話をじっくり聞いてくれ、信頼関係を築けそうな医師かどうかも大切です。初診で合わないと感じたら、セカンドオピニオンや別のクリニックを検討するのも良いでしょう。
- 診断書の発行に慣れているか: 休職診断書の発行実績が豊富なクリニックであれば、手続きもスムーズな場合があります。ただし、これはあくまで目安であり、どんな医師でも医学的に必要と判断すれば診断書は発行してもらえます。
可能であれば、事前にクリニックのウェブサイトを確認したり、口コミを参考にしたりするのも有効です。
医師に症状や状況を正しく伝える方法
診断書を発行してもらうためには、医師にご自身の状況を正確に理解してもらうことが不可欠です。診察時間は限られていることが多いため、効率よく、かつ漏れなく伝えるための準備をしておくと良いでしょう。
受診前に、以下の点を整理しておくと役立ちます。
- 現在の具体的な症状: 体の症状(例:胃痛、吐き気、頭痛、肩こり、不眠、食欲不振など)や心の症状(例:気分の落ち込み、何もする気になれない、不安、イライラ、集中力の低下、忘れっぽくなったなど)を具体的に書き出してみましょう。いつ頃から始まったか、どのような時に症状が悪化するかなども含めると良いです。
- 症状によって日常生活や仕事にどのような影響が出ているか: 「朝起きるのが辛い」「満員電車に乗ると動悸がする」「仕事中にミスが増えた」「人と話すのが億劫になった」「趣味を楽しむ気力がない」など、具体的な困り事を伝えましょう。これにより、医師は現在の症状がどの程度、ご自身の生活や仕事に支障をきたしているかを判断しやすくなります。
- 症状の原因として考えられること: 仕事のストレス、長時間労働、職場の人間関係、家庭の事情など、ご自身で思い当たる原因があれば伝えましょう。
- 休職を希望する理由: なぜ休職が必要だと感じるのか、休職してどのように回復したいと考えているのか(例:十分に休息を取りたい、治療に専念したいなど)を伝えましょう。
- これまでの経緯: いつから症状が出始め、これまでどのように対処してきたか(例:市販薬を飲んだ、以前別の病院を受診したなど)を伝えましょう。
これらを箇条書きにするなどしてメモしておくと、診察時に落ち着いて話すことができます。医師は、これらの情報を総合的に判断し、診断名や病状の程度、そして休職の必要性や期間について判断します。正直に、ありのままの状況を伝えることが、適切な診断と診断書の発行につながります。
診断書は即日発行される?発行までの期間
診断書が即日発行されるかどうかは、病院や医師、そして診断書の内容によって異なります。
症状が明確で、診断が比較的容易な場合(例:骨折など)や、既に治療を受けていて病状が安定しており、休職が必要な状態であると医師が判断しやすい場合などは、即日発行されることもあります。
しかし、特に精神疾患や複雑な病状の場合、医師が慎重な判断を要すると考えることがあります。初診で病状を十分に把握しきれない場合や、診断を確定するために検査や複数回の診察が必要な場合、診断書の内容(療養期間や配慮事項など)について検討する時間が必要な場合などには、即日発行が難しいことがあります。
また、診断書の作成は医師の診療時間外に行われる事務作業であることが多く、混雑している病院では作成に時間がかかることもあります。
一般的には、診断書の発行には数日~1週間程度かかると考えておくと良いでしょう。診察時に、診断書が必要な理由(休職のため)と、いつまでに必要か(会社への提出期限など)を医師に伝え、発行にかかる期間を確認することをおすすめします。急ぎの場合は、その旨を相談してみましょう。ただし、医師は医学的な判断に基づいて診断書を作成するため、希望通りに即日発行されるとは限らないことを理解しておきましょう。
メンタル不調で休職する場合の診断書のもらい方
仕事によるストレスや精神的な負担が原因でメンタルヘルスを崩し、休職を考える方も増えています。メンタル不調での休職診断書取得には、いくつかの特別な配慮が必要です。
メンタル不調専門の病院選び
前述の通り、メンタル不調の場合は心療内科または精神科を受診します。病院選びの際には、以下のような点も考慮に入れると良いでしょう。
- 「働く人」への理解があるか: ビジネスパーソン向けのメンタルヘルスに詳しいクリニックや、企業の産業医と連携しているクリニックなどであれば、仕事の状況や休職・復職プロセスに対する理解が深い場合があります。
- リワーク支援の有無: 休職後の職場復帰(リワーク)支援プログラムを提供している医療機関もあります。休職だけでなく、その後の社会復帰まで見据えている場合は、そのような医療機関を選ぶことも有効です。
- カウンセリングの有無: 医師による診察だけでなく、臨床心理士などによるカウンセリングを併設している医療機関もあります。薬物療法だけでなく、心理的なアプローチも受けたい場合に検討できます。
ただし、最も重要なのは、ご自身の症状や悩みを安心して話せる医師に出会うことです。
医師に伝えるべき具体的な内容
メンタル不調の場合、体の病気と比べて症状が分かりにくかったり、自分自身でも症状を把握しきれていなかったりすることがあります。医師に正確な診断をしてもらい、適切な診断書を発行してもらうためには、前述の一般的な伝えるべき内容に加えて、以下のような点を具体的に伝えることが重要ですM
- 仕事に関する具体的なストレス要因: どのような業務内容、人間関係、労働時間、会社の文化などがストレスになっているかを具体的に説明しましょう。「上司からのプレッシャーが強い」「同僚とのコミュニケーションがうまくいかない」「毎日終電まで働いている」「会社の目標についていけない」など、具体的なエピソードを交えて話すと医師も状況を理解しやすくなります。
- 症状が仕事にどのように影響しているか: 「会議中に集中力が続かない」「簡単な計算ミスが増えた」「メールの返信が遅れるようになった」「出社しようとすると体が動かなくなる」「休日も仕事のことが頭から離れない」など、仕事のパフォーマンスや遂行能力にどのような支障が出ているかを具体的に伝えましょう。
- 休職に至るまでの経緯: 症状が出始めてから、どのような対処をしてきたか(例:自分で気分転換しようとした、同僚に相談した、市販の睡眠薬を飲んだなど)、症状がどのように悪化していったかを時系列で話すと、医師は病状の進行度を把握しやすくなります。
- 自殺念慮や自傷行為の有無: もし「死にたい」「消えてしまいたい」といった気持ちになったり、自分を傷つけたいという衝動に駆られたりすることがあれば、必ず医師に正直に伝えましょう。これは病状の重症度を判断する上で非常に重要な情報です。
- 家族や周囲の状況: 家族は体調の変化に気づいているか、どのようなサポートがあるかなども、必要に応じて伝えると良いでしょう。
メンタル不調の場合、体の病気のように客観的な検査データがないことが多いため、医師は患者さんの主観的な訴えや診察時の様子から総合的に判断します。そのため、ご自身の抱える困難や苦しみを正直に、具体的に伝えることが、適切な診断と診断書の発行のために最も重要となります。恥ずかしがらず、ありのままを話しましょう。
休職の診断書がもらえないケースとその理由
休職を希望して医療機関を受診しても、必ずしも診断書が発行されるとは限りません。診断書の発行を断られるケースとその理由、そしてその場合の対処法について解説します。
診断書の発行基準とは
医師が休職診断書を発行するかどうかの判断は、以下の点を総合的に考慮して行われます。
- 医学的な診断: まず、診察や検査の結果、何らかの病気や怪我、または精神疾患などの診断がつくことが前提となります。診断名がないまま「疲れているから休みたい」というだけでは、診断書の発行は難しいでしょう。
- 就労困難性の判断: 診断された病気や怪我によって、現在の業務を継続することが医学的に困難であると医師が判断すること。単に「辛い」「しんどい」といった主観だけでなく、症状がどの程度、仕事の遂行能力や集中力、判断力などに影響を与えているかを客観的に評価します。
- 療養の必要性: 休職して治療や休養に専念することが、症状の改善や回復のために医学的に必要であると判断すること。休職以外の選択肢(例:業務量の調整、配置転換、時短勤務など)で対応可能と判断される場合もあります。
- 診断書発行の妥当性: 診断書は公的な証明書類としての側面も持つため、医師は記載内容に責任を持ちます。病状や状況に対して、診断書を発行することが医学的・倫理的に妥当であるかを判断します。例えば、症状が非常に軽微であるにも関わらず長期間の休職を希望する場合など、医師が妥当性を疑うケースでは発行を保留したり、断ったりすることがあります。
医師は、これらの基準に基づいて、ご自身の病状と仕事内容、会社の状況(伝えられる範囲で)、そして回復のために最適な療養方法を考慮して判断します。
診断書発行を断られた場合の対処法
もし医師に休職診断書の発行を断られてしまった場合、いくつかの理由が考えられます。
- 病状が診断書を発行するほどではないと判断された: 医師はあなたの症状が、医学的に休職が必要なレベルではないと判断したのかもしれません。この場合、症状が軽微であるか、または休職以外の対応(例:通院治療を続けながらの業務調整、配置転換など)で改善が見込めると判断された可能性があります。
- 診断がまだ確定していない: 初診で病状がはっきりせず、診断を確定するために検査や経過観察が必要と判断された場合。
- 医師とのコミュニケーション不足: 症状や困っている状況、休職を希望する理由などが医師に十分に伝わらなかった可能性。
- 詐病の疑い: 医学的に見て、症状の訴えと実際の状態に矛盾があるなど、医師が詐病を疑った場合。
- 医師の専門外: 受診した科がご自身の症状に合っていなかった場合。
診断書の発行を断られた場合は、まず医師にその理由を丁寧に尋ねてみましょう。理由が分かれば、適切な対処法を考えることができます。
理由が「病状がまだ診断書レベルではない」ということであれば、医師から提示された別の選択肢(例:通院治療、業務調整の相談など)を検討するか、症状が改善しない場合は再度受診して相談する必要があります。また、医師に症状を十分に伝えきれていなかったと感じる場合は、改めて症状や困り事を整理して伝え直す努力をしてみましょう。
もし、医師との相性が合わない、医師の専門が違うと感じる場合や、医師の判断に納得がいかない場合は、別の医療機関でセカンドオピニオンを求めることも可能です。別の医師の意見を聞くことで、異なる視点からの診断や治療方針、そして診断書に関する判断が得られる可能性があります。ただし、セカンドオピニオンは基本的に自費診療となり、元の医療機関からの情報提供書が必要になる場合があるため、事前に確認が必要です。
診断書の発行は医師の医学的判断に基づくため、無理に発行を強要することはできません。重要なのは、ご自身の状態を正確に診断してもらい、適切な治療や療養に繋げることです。
休職診断書にかかる費用相場
休職診断書の取得には費用がかかります。これは健康保険が適用されない自費診療となるため、全額自己負担となります。
医療機関による費用の違い
診断書の費用は、医療機関によって自由に設定できるため、病院の種類(大学病院、総合病院、クリニックなど)や地域によって異なります。一般的には、以下の傾向が見られます。
- 大学病院・総合病院: 比較的費用が高めに設定されていることが多いです。
- 個人クリニック: 総合病院よりは安価な場合が多いですが、クリニックによって幅があります。
また、診断書の種類によっても費用が異なる場合があります。例えば、会社提出用の簡単なものと、傷病手当金申請のために詳細な病状や期間などを記載する必要があるものとでは、後者の方が費用が高くなることがあります。
診断書費用に保険は適用される?
休職診断書の発行費用は、基本的に健康保険の適用対象外です。これは、診断書の発行が病気の治療行為そのものではなく、あくまでも病状に関する「証明書」の発行という事務手続きにあたるためです。そのため、窓口で支払う際に保険証を提示しても、自己負担額が減ることはありません。
具体的な費用相場としては、1通あたり3,000円から10,000円程度が多いようです。ただし、これより安い場合や、複雑な記載が必要な場合はこれより高くなることもあります。
受診する医療機関に事前に電話で確認するか、受付で費用について尋ねてみるのが最も確実な方法です。費用が心配な場合は、複数の医療機関の料金を比較してみるのも良いでしょう。
診断書費用相場の例
医療機関の種類 | 費用相場(1通あたり) | 備考 |
---|---|---|
大学病院・総合病院 | 5,000円〜10,000円程度 | 記載内容によって異なる場合あり |
個人クリニック | 3,000円〜8,000円程度 | 比較的安価なことが多いが、クリニック差あり |
※あくまで目安であり、実際の費用は医療機関にご確認ください。
診断書は休職や傷病手当金申請に不可欠な書類であるため、必要な経費として理解しておく必要があります。
休職診断書に記載される主な内容
休職診断書には、会社の休職手続きや傷病手当金の申請に必要な情報が記載されます。一般的な診断書に記載される主な項目は以下の通りです。
傷病名の記載について
最も重要な項目の一つが「傷病名」です。医師が診察に基づいて下した病気や怪我の診断名が記載されます。
- 具体性: 診断名は、可能な限り医学的に確定したものが記載されます。例えば、メンタル不調であれば「適応障害」「うつ病」「気分変調症」「パニック障害」など、具体的な疾患名が記載されることが多いです。体の病気であれば、「胃潰瘍」「腰椎椎間板ヘルニア」「〇〇がん」などとなります。
- 「疑い」の記載: 診断が確定していない段階で診断書が必要な場合、「〇〇の疑い」「診断未確定」といった記載になることもあります。
- 会社への配慮: 診断名によっては、患者さんのプライバシーに配慮し、会社に提出する診断書では詳細な病名を避けたり、より一般的な表現(例:「精神疾患」「神経症性障害」など)を用いたりする場合もあります。ただし、傷病手当金の申請には詳細な傷病名が必要となるため、会社提出用と傷病手当金申請用で診断書を分けてもらうか、傷病手当金用の診断書を別途取得する必要があるかを確認しておきましょう。
傷病名は、休職の必要性や期間、復職後の配慮などを判断する上で重要な情報となります。
診断書に記載される療養期間(休職期間)
診断書には、医師が医学的に判断した「療養期間」または「休職期間」が記載されます。これは、その期間、仕事から離れて療養に専念することが必要であると医師が判断した期間です。
- 記載方法: 記載方法は様々ですが、「〇週間」「〇ヶ月」「〇年〇月〇日まで」といった形式で記載されることが多いです。
- 期間の根拠: この期間は、傷病の種類や重症度、一般的な回復の見込みなどを考慮して医師が決定します。例えば、うつ病の初期段階で症状が重い場合は数ヶ月、比較的軽度な適応障害であれば数週間、といった目安がありますが、個人差が非常に大きいです。
- 暫定的な期間: 初回の診断書では、病状が不安定であることや回復の見込みが不確実であることから、短めの期間(例:2週間〜1ヶ月)が記載され、その後、病状に応じて期間が延長されることも一般的です。いきなり長期間の診断書が出るとは限りません。
- 会社の規定: 診断書に記載された期間が、必ずしも会社の休職期間として認められるわけではありません。会社の就業規則に定められた休職制度の期間の上限や規定に従うことになります。診断書はあくまで「医学的に必要な療養期間」を示すものです。
診断書に記載される療養期間は、休職期間の目安となりますが、最終的な休職期間は会社の制度によって決まります。
その他の記載事項
上記以外にも、診断書には以下のような情報が記載されることがあります。
- 発行日: 診断書が作成された日付。
- 患者氏名・生年月日: 患者さんを特定するための情報。
- 医療機関名・住所: 診断書を発行した医療機関の情報。
- 医師氏名・印鑑: 診断書を作成した医師の氏名と署名または記名押印。
- 現病歴・経過: 現在の病気や怪我に至るまでの経緯や、これまでの症状の経過について簡単に記載されることがあります。
- 就労に関する意見: 「就労不能」「自宅療養を要する」「軽減業務であれば可能」など、現在の労働能力に関する医師の意見が記載されます。休職診断書の場合、通常は「就労不能」や「自宅療養を要する」となります。
- 職場における配慮事項: 復職を検討する際や、部分的な就労が可能な場合に、「業務量の調整」「残業の制限」「〇〇(特定の業務)の免除」「通勤ラッシュを避けるための時差出勤」など、具体的な配慮が必要な事項が記載されることがあります。これは会社の復職判断や、復帰後の環境調整において非常に重要な情報となります。
- 今後の治療方針や見通し: 病状の回復見込みや、今後の治療の方向性について簡単に触れられることがあります。
これらの記載内容は、診断書の種類や提出先(会社、学校、公的機関など)によって異なります。会社に提出する診断書に必要な項目については、会社の担当部署(人事部など)に事前に確認しておくと確実です。
診断書による休職期間はどれくらい?会社の就業規則を確認
診断書に記載される療養期間は、あくまで医師が医学的な観点から判断した「必要な休養期間」です。しかし、実際に会社が認める休職期間は、会社の就業規則に定められた休職制度に準じます。
診断書に書かれる期間の目安
診断書に最初に記載される療養期間は、病状の診断がどれだけ確定しているか、病状の重症度、回復の見込みなどによって大きく異なりますが、一般的な目安としては以下のようになります。
- 初期段階: 初診で診断書を発行する場合、まず2週間から1ヶ月程度の期間が記載されることが多いです。これは、まず短期間の休養で様子を見たり、病状がどの程度変化するかを見極めたりするためです。
- 経過観察後: 数週間~1ヶ月の休養を経て病状が改善しない場合や、診断が確定してより長期間の療養が必要と判断された場合、診断書が更新され、1ヶ月~数ヶ月、あるいはそれ以上の期間が記載されます。うつ病などの精神疾患の場合、回復には数ヶ月から半年以上かかることも珍しくないため、診断書もその見込みに合わせて記載されることがあります。
- 病状による違い: 急性期の発熱や感染症などであれば数日~1週間、骨折などであれば数ヶ月、うつ病などのメンタル不調であれば数ヶ月~半年、がん治療などであれば治療内容に応じてさらに長期間となる可能性があります。
診断書に記載された期間は、あくまで現時点での医師の判断であり、病状の変化に応じて短縮されたり延長されたりする可能性があります。
会社の休職制度と診断書の期間の関係
重要なのは、診断書に記載された期間が、必ずしもそのまま会社の休職期間として認められるわけではないということです。多くの会社の就業規則には、休職できる期間の上限が定められています。
例えば、就業規則で「私傷病による休職期間は最長1年間とする」と定められている場合、診断書に2年間と記載されていても、会社の休職制度の上限は1年間となります。この場合、1年経過した時点で休職期間満了となり、復職できない場合は退職となるのが一般的です。
診断書は「医学的に必要な期間」を示し、会社の就業規則は「会社が社員の身分を保障しつつ休ませる期間の上限」を定めています。通常は、診断書の期間が会社の休職期間を決定する際の判断材料となりますが、最終的な期間は会社の規定に従います。
休職を検討する際には、まず会社の就業規則を確認し、ご自身の勤続年数などに応じた休職期間の上限や、休職に関する手続き(診断書の提出期限、提出先など)を把握しておくことが非常に重要です。人事部や総務部に問い合わせてみましょう。
休職期間の延長について
最初に診断書に記載された休職期間中に病状が十分に回復せず、引き続き療養が必要な場合は、休職期間を延長することが可能です。
休職期間を延長するためには、通常、再度医療機関を受診し、医師に病状を診てもらい、休職期間の延長が必要である旨を記載した新たな診断書(または診断書の更新)を発行してもらう必要があります。
新たな診断書には、「前回の診断書(〇年〇月〇日付)に基づく休職期間満了後も引き続き療養を要するため、〇年〇月〇日まで休職期間の延長を必要とする」といった内容が記載されます。
この延長の診断書を会社の定める期日までに会社に提出することで、休職期間の延長が認められます。ただし、この場合も、会社の就業規則で定められた休職期間の上限を超えて延長することはできません。上限に達しても復職できない場合は、原則として退職となります。
休職期間の延長が必要になる可能性がある場合は、期間満了が近づく前に早めに主治医に相談し、今後の見通しについて話し合っておきましょう。また、会社への提出期限に間に合うよう、診断書の発行依頼をすることも重要です。
休職診断書を会社に提出する際の注意点
休職診断書は、取得するだけでなく、会社に適切に提出することが重要です。提出方法や注意点について解説します。
いつまでに誰に提出する?
診断書の提出期限と提出先は、会社の就業規則や社内規定によって定められているのが一般的です。
- 提出期限:
- 休職を申請する段階で、診断書の提出を求められることが多いです。会社によっては「休職開始希望日の〇日前までに提出」といった具体的な期限が定められている場合もあります。
- 病気や怪我で急に休まざるを得なくなった場合など、やむを得ない事情がある場合は、まずは会社に連絡し、診断書の提出が遅れる旨を伝え、提出可能な時期を相談することになります。
- 傷病手当金の申請には、一定期間(通常は1ヶ月ごとなど)ごとに医師の証明(診断書や申請書の一部)が必要になります。会社の指示や健康保険組合の案内に従って、定期的に提出する必要があります。
- 提出先:
- 一般的には、直属の上司または人事部・総務部といった、労務管理を担当する部署に提出します。
- 会社によっては、産業医がいる場合は産業医にも提出または情報を共有する場合もあります。
- 提出先が不明な場合は、まずは直属の上司に相談するか、会社の総務部や人事部に問い合わせて確認しましょう。
診断書は、会社が休職を正式に認めるための重要な書類ですので、遅滞なく、指定された提出先に提出することが求められます。
原本とコピー、どちらを提出すべき?
診断書は、基本的に原本を提出するのが原則です。診断書は医師の署名または記名押印がされた公的な証明書類であり、その真正性を確認するためには原本が必要です。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 傷病手当金の申請: 健康保険組合に傷病手当金を申請する際、多くの場合、申請書の一部に医師の証明欄があり、そこに医師の署名または記名押印が必要となります。この申請書を健康保険組合に提出する際には、通常は原本が必要です。会社に診断書原本を提出してしまうと、傷病手当金申請に使えなくなる可能性があります。
- 会社の規定: 会社によっては、原本の提出を求められる場合と、コピーの提出で可能な場合があります。また、「原本を提出してもらうが、必要に応じてコピーを保管し、原本は返却する」といった対応をする会社もあります。
- 複数の提出先: 会社と健康保険組合など、複数の機関に提出が必要な場合、原本は一つしかありません。
これらの状況を踏まえると、診断書を受け取ったらすぐにコピーを複数枚とっておくことを強くお勧めします。その上で、会社の担当部署(人事部など)に、「会社には原本とコピーのどちらを提出すれば良いですか?」「傷病手当金の申請には診断書が必要と聞いたのですが、会社に提出した診断書は傷病手当金申請にも使えますか?それとも別途、健康保険組合指定の様式への医師の証明が必要ですか?」といった点を事前に確認しておきましょう。
多くの場合、会社にはコピーを提出し、傷病手当金の申請には健康保険組合指定の様式に医師の証明をもらう、という流れになります。しかし、会社によって運用は異なりますので、必ず確認してください。
診断書の原本は非常に重要な書類ですので、紛失しないように厳重に保管しましょう。
休職診断書はオンライン診療でも取得可能?
近年、オンライン診療が普及してきましたが、休職診断書をオンライン診療で取得することは可能なのでしょうか。
オンライン診療のメリット・デメリット
オンライン診療には以下のようなメリット・デメリットがあります。
メリット:
- 利便性: 自宅や好きな場所から診察を受けられるため、通院にかかる時間や労力を削減できます。体調が優れない時や、外出が困難な場合に特に有効です。
- 予約の取りやすさ: クリニックによっては、オンライン診療の予約が比較的取りやすい場合があります。
- 感染リスクの低減: 病院での待ち時間がないため、他の患者さんからの感染リスクを減らせます。
デメリット:
- 診断の限界: 医師が直接、患者さんの体に触れたり、聴診器を使ったり、顔色や歩き方などを細かく観察したりすることができません。これにより、対面診療に比べて得られる情報が限られ、診断の精度が影響を受ける可能性があります。特に、身体的な疾患や、複雑な精神疾患の診断には限界がある場合があります。
- コミュニケーションの難しさ: 通信状況によっては映像や音声が乱れたり、微妙なニュアンスが伝わりにくかったりする場合があります。
- 対応疾患・症状の制限: オンライン診療で対応できる疾患や症状は限定されています。初診ではオンライン診療が難しかったり、特定の症状(例:激しい痛み、高熱、胸痛など緊急性の高い症状)がある場合は対面診療が必須となったりします。
- 診断書発行の可否: オンライン診療で診断書発行が可能かどうかは、クリニックの方針や診断内容、患者さんの状態によって異なります。
オンラインで診断書を発行してもらう条件
現在、日本のオンライン診療に関するガイドラインでは、初診での向精神薬の処方や診断書の即時発行については慎重な姿勢が取られていましたが、規制緩和が進みつつあります。しかし、休職診断書の発行については、医師が患者さんの状態を医学的に正確に判断できることが前提となります。
オンライン診療で休職診断書が発行される可能性のあるケースとしては、以下のような場合が考えられます。
- 既にその医療機関で対面診療を受けており、病状が安定している、または経過が明確な場合: かかりつけ医がオンライン診療を導入しており、既にあなたの病状を把握している場合など。
- 医師がオンラインでの情報収集(問診票、ビデオ映像など)で十分に診断可能と判断した場合: 比較的軽度な症状や、特定の疾患に関する診断など。
- クリニックがオンライン診療での診断書発行に対応している場合: オンライン診療を専門とするクリニックの中には、診断書発行に対応しているところもあります。
ただし、一般的に、精神疾患に関する初診で、オンライン診療のみで休職診断書が発行されるケースは、対面診療と比較すると限定的であると理解しておきましょう。医師は、患者さんの表情、声のトーン、雰囲気など、対面でなければ得られない多くの情報から病状を判断します。特に、病状が複雑であったり、正確な判断が難しいと感じられたりする場合は、医師は対面での受診を推奨することがあります。
オンライン診療で休職診断書取得を希望する場合は、事前にそのクリニックがオンラインでの診断書発行に対応しているか、どのような条件があるかを確認することが重要です。また、診断の内容によっては対面診療が必要となる可能性があることも理解しておきましょう。
診断書を「あとから」書いてもらうことはできるのか
「体調が悪くてしばらく会社を休んでしまったけれど、休んだ期間についてあとから診断書を書いてもらうことはできる?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
原則として、診断書は、医師が実際に患者さんを診察した時点での病状や状況に基づいて作成されるものです。そのため、診察を受けていない期間について、遡って診断書を発行してもらうことは、基本的に難しいと考えられます。
医師は、診断書に記載する内容(病状、就労不能であった期間など)について、医学的な根拠と責任を持って証明する必要があります。過去の特定の期間について、その期間中に患者さんがどのような状態であったか、働けない状態であったかを、診察なしに正確に判断することは困難です。
ただし、例外的なケースとして、以下のような場合は、ある程度遡って診断書の発行が可能な場合もあります。
- 継続的に同じ医療機関を受診しており、医師が休んでいた期間中の病状を把握している場合: 例えば、定期的に通院している患者さんが、病状の悪化により急に数日間休んでしまい、その後の診察で医師が休んでいた期間中の病状を確認できた場合など。
- 客観的な証拠がある場合: 高熱が続いた記録や、他の医療機関での受診記録など、休んでいた期間中の病状を裏付ける客観的な証拠がある場合。
- 休業期間がごく短期間である場合: 数日程度の休みであれば、直近の診察結果からある程度推測できる場合もあります。
しかし、これらの場合でも、医師が「あの期間、確かに休職(休業)が必要な状態であった」と医学的に証明できると判断した場合に限られます。自己判断で長期間休んでしまった後に、まとめて診断書を書いてもらうというのは、原則として難しいと考えておくべきです。
診断書が必要になりそうな状況になったら、できるだけ早く医療機関を受診し、医師に状況を説明して診断書の発行について相談することが重要です。必要な時に必要な期間の診断書を取得することが、手続きをスムーズに進めるための基本です。
休職中の過ごし方と傷病手当金について
診断書を提出し、無事に休職に入れた後も、適切な療養を行い、経済的な不安を軽減することが大切です。
傷病手当金の申請方法
傷病手当金は、健康保険の被保険者(加入者)が、病気や怪我のために会社を休み、十分な給与が得られない場合に、生活を保障するために支給される制度です。
傷病手当金を受け取るためには、以下の全ての条件を満たす必要があります。
- 健康保険の被保険者であること: 会社の健康保険(協会けんぽや組合健保)または国民健康保険に加入している必要があります。
- 業務外の病気や怪我であること: 仕事中や通勤途中以外の原因による病気や怪我であること。
- 労務不能であること: 病気や怪我のために、これまで従事していた業務を行うことができないと医師が判断すること。この証明のために診断書(または傷病手当金申請書の医師記入欄への記載)が必要となります。
- 4日以上仕事を休んでいること: 連続した3日間の待期期間があり、4日目以降の休業に対して支給されます。待期期間には有給休暇や公休日を含めることができます。
- 休業期間中に給与の支払いがない、または傷病手当金の額より少ないこと: 会社から給与が支払われている期間は、傷病手当金は支給されません。支給されていても、傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
傷病手当金の申請手続き:
- 会社の担当部署(人事部など)に連絡: 傷病手当金の申請をしたい旨を伝え、必要な手続きについて確認します。会社から申請書を入手できる場合や、健康保険組合から取り寄せる必要がある場合などがあります。
- 傷病手当金支給申請書を入手: 加入している健康保険組合または協会けんぽのウェブサイトからダウンロードするか、会社を通して入手します。
- 申請書を作成: 申請書には、被保険者(本人)が記入する欄、事業主(会社)が記入する欄、そして医師が記入する欄(労務不能の証明)があります。
- 医師に労務不能の証明を依頼: 申請書に記載されている医師記入欄に、休業期間や病状、労務不能であることの証明を医師に記載してもらいます。この証明のために別途診断書が必要となる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
- 会社に提出: 記入済みの申請書と、必要に応じて添付書類(診断書など)を会社の担当部署に提出します。会社が事業主記入欄を記入し、健康保険組合に提出してくれます。
- 健康保険組合による審査: 健康保険組合が申請内容を審査し、支給決定されれば指定口座に振り込まれます。
傷病手当金は、支給開始日から最長で1年6ヶ月支給されます。支給額は、「支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額」を30で割った額の約3分の2です。
傷病手当金は、休職中の生活を支える重要な制度ですので、該当する場合は必ず申請しましょう。手続きの詳細や必要書類は健康保険組合によって異なる場合があるため、加入している健康保険組合のウェブサイトを確認するか、会社に問い合わせてください。
休職中の会社との連絡・連携
休職中は療養に専念することが第一ですが、会社との最低限の連絡や連携は必要です。
- 定期的な報告: 会社の規定で、定期的に病状の報告や診断書の提出を求められる場合があります。求められた頻度(例:1ヶ月ごと)で、簡潔に状況を報告しましょう。病状が不安定な時期は、家族などにお願いしても良いでしょう。
- 会社からの連絡への対応: 会社から必要な連絡(例:社会保険の手続き、書類の確認など)があった場合は、無理のない範囲で対応しましょう。ただし、仕事に関する相談や復帰時期の催促など、療養の妨げになるような連絡は断っても構いません。その際は、主治医に相談して、医師から会社に状況を説明してもらうことも有効です。
- 主治医との連携: 会社とのやり取りで不安を感じる場合は、主治医に相談しましょう。必要であれば、主治医から会社に対して、療養に専念する必要があることや、会社からの連絡頻度に関する要望などを伝えてもらうことも可能です。産業医がいる場合は、産業医との連携も有効です。
- 復職に向けた話し合い: 病状が回復に向かい、主治医から復職可能の判断が出たら、会社と復職に向けた具体的な話し合いを始める必要があります。これには、復職日、部署、業務内容、勤務時間、配慮事項などが含まれます。
休職中の連絡・連携は、今後のスムーズな復職のためにも重要ですが、無理は禁物です。ご自身の体調を最優先に考え、主治医や会社の担当者と相談しながら進めましょう。
休職後の職場復帰について
休職期間を経て病状が回復したら、職場への復帰を目指すことになります。復職には医師の判断が不可欠であり、いくつかのステップを踏むのが一般的です。
- 主治医による復職可能の判断: まず、休職診断書を発行した主治医に、復職の意思と現在の体調を伝え、復職が可能かどうかを相談します。医師は、病状の回復具合、日常生活を送る上での支障の有無、通勤が可能かどうかなどを総合的に判断し、復職可能かどうかの判断を下します。
- 復職診断書または意見書の発行: 主治医から復職可能の判断が出たら、その旨を証明する「復職診断書」または「復職に関する意見書」を発行してもらいます。この書類には、復職可能であること、復職にあたって必要な配慮事項(業務内容、勤務時間、残業の制限など)が記載されます。
- 会社への提出と面談: 復職診断書または意見書を会社の担当部署(人事部など)に提出します。その後、会社側(人事担当者、上司、産業医など)との面談が行われるのが一般的です。面談では、診断書の内容に基づき、具体的な復職日、復帰後の部署や業務内容、勤務体系、必要な配慮などについて話し合います。
- 試し出勤・リワークプログラム: 会社によっては、本格的な復職の前に「試し出勤制度」を利用したり、医療機関や支援機関が提供する「リワークプログラム」に参加したりすることを推奨または義務付けている場合があります。これらは、休職期間中に低下した体力や集中力を回復させ、職場環境に慣れるためのものです。
- 復職の決定: 会社側が、提出された診断書や面談の結果、試し出勤などの状況を踏まえて、復職を最終的に決定します。
- 職場復帰: 決定した復職日に職場に戻ります。復帰後も、必要に応じて主治医や産業医、会社の担当者と連携を取りながら、無理のない範囲で業務を進めていくことが大切です。
復職診断書には、復職後の具体的な配慮事項を記載してもらうことが、スムーズな職場復帰のために非常に重要です。例えば、「当面は残業を免除」「〇ヶ月間は午前中のみの勤務とする」「満員電車を避けるため時差出勤を認める」「一人で抱え込まず、上司や同僚に相談できる環境を整える」など、ご自身の状態に合わせて必要な配慮を具体的に医師に伝え、診断書に記載してもらいましょう。
また、復職後も定期的に主治医の診察を受け、病状が安定しているか、復職後の環境で無理が生じていないかなどを確認してもらうことが再休職を防ぐ上で大切です。
まとめ:休職診断書に関する疑問を解消し、適切な手続きを進めましょう
休職を検討する際に必要となる診断書について、その役割から取得方法、費用、期間、オンラインでの取得可否、もらえないケース、そして休職中・復職後の流れまで、網羅的に解説しました。
休職診断書は、単に会社を休むための書類ではなく、ご自身の心身の健康を守り、傷病手当金などの経済的支援を受け、最終的に円滑な職場復帰を目指す上で不可欠な、医学的な証明書です。
診断書を取得するためには、まず信頼できる医療機関を受診し、医師にご自身の症状や困っている状況を正直に、具体的に伝えることが最も重要です。これにより、医師は適切な診断を下し、医学的に必要と判断すれば診断書を発行してくれます。診断書の発行費用は自費診療となり、即日発行されるとは限らないことを理解しておきましょう。
診断書に記載される療養期間は医師の医学的判断に基づくものですが、実際の休職期間は会社の就業規則に定められた上限に準じます。会社の規定を事前に確認し、必要な場合は診断書の更新や延長手続きを適切に行いましょう。
また、オンライン診療での診断書取得は可能な場合もありますが、病状によっては対面診療が必要となることもあります。ご自身の状況に合わせて、適切な受診方法を選択してください。
休職中は、診断書を活用して傷病手当金の申請を行い、経済的な不安を軽減しつつ、療養に専念することが回復への近道です。会社との連絡は最低限にとどめ、体調回復を最優先しましょう。
そして、回復後には医師の判断のもと、必要な配慮事項を記載した診断書を会社に提出し、面談などを経て職場復帰を目指します。復職後も無理せず、必要に応じて主治医や会社のサポートを受けながら、段階的に仕事に慣れていくことが大切です。
この記事が、休職診断書に関するあなたの疑問や不安を解消し、適切な手続きを進めるための一助となれば幸いです。ご自身の心身の健康を第一に考え、必要な時に適切なサポートを受けてください。